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脱法ハウス:「寄宿舎」基準を適用

シェアハウスとかそういった施設に対して、国土交通省がターゲットしているこの問題。
ネットルームの存続はどうなるのか?自分みたいな貧困層には気になる問題です。

資料

居室が狭く危険な「脱法ハウス」を巡り、国土交通省は6日、事業者が管理して複数人を住まわせる施設に、建築基準法上の「寄宿舎」の基準を適用して指導するよう全国の自治体などに通知した。事務所や倉庫と称して細かく仕切った施設に住まわせるケースだけでなく、近年増加している「シェアハウス」にも適用する。寄宿舎には、一般の住宅や事務所より防火性能の高い間仕切り壁を設けることや各居室に窓を設けることなどが義務づけられる。  同省はこの基準を適用するケースを「事業者が入居者の募集を行い、自ら管理する建築物の全部または一部に複数の者を居住させる『貸しルーム』」と定義。改修の有無と関係なく用途を「寄宿舎」にする必要があり、自治体に住宅や事務所として届け出ている100平方メートル以上の施設は用途変更が必要となる。例えば、貸す前の建物の用途が住宅(一戸建て)で、間仕切りなどを変更せずに「シェアハウス」とした場合も該当するという。
またこうした施設で、特定の居住者が就寝するなど「一定のプライバシーが確保され、独立して区画された部分」は同法上の「居室」に当たり、採光窓を設ける必要があると明言。具体的には(1)間仕切りが天井に達していない(2)(寝台部分を隔て)凹凸を設けて空間を上下に区画(3)天井と床の間を上下2段に区画−−などのケースも該当するとした。
また同日、一般社団法人マンション管理業協会などに対し、「脱法ハウス化」を防ぐため、専有部分の改修に承認規定を設けるなどの規約改定を推奨する「周知文」を全国のマンション管理組合などに配布するよう通知した。

脱法ハウス:「寄宿舎」基準を適用 国交省が通知- 毎日jp(毎日新聞)
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